児童発達支援事業
児童福祉法に基づくサービスの一つです。早期に必要な指導支援を受け、将来的な本人の負担を軽減するために、障害名の有無に関わらず、発達の遅れが気になるお子さまの利用も幅広くおこなわれています。自治体の定める日数と自己負担額の範囲でご利用可能です
児童福祉法に基づくサービスの一つです。早期に必要な指導支援を受け、将来的な本人の負担を軽減するために、障害名の有無に関わらず、発達の遅れが気になるお子さまの利用も幅広くおこなわれています。自治体の定める日数と自己負担額の範囲でご利用可能です
6歳から18歳までの就学児童(小学生、中学生、高校生)が通うことができます。児童発達管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います
福祉施設ならではの課題や問題を解決し健全な経営の実現・維持を目指すのが、福祉コンサルティングを行います